教育・勤労・納税は義務ではなく権利?憲法について学ぼう!
まず初めに皆さんにお尋ねします。
憲法は「法律の法律」であり、国家が制定する国民が守らなければならないものだと
思っていませんでしょうか?
これは全くの誤りです。
近代民主主義国家における憲法とは、「国民」が制定する、国家に守ってもらうべきルールです。
一方「国家」が制定する、国民に守ってもらうべきルールを法律と言います。
もしかすると、「でも教育、勤労、納税の三大義務があるじゃないか!」と言う方がいるかもしれません。
実はこれらはすべて我々の『権利』なのです。
国家に強制されて働くことは、「強制労働」になりますし、
一生働かなくても暮らしていける人は働かなくても構いません。
教育についても、子供が嫌がっているにも関わらず無理やり机に縛り付けて勉強させることは、
監禁であり、人権侵害です。
税金についても、決して国家に上納するためのお金ではなく、国民が自分たちの社会をよりよくするために使うお金なのです。
実際は半ば強制的に徴収されていますが、本質的には税金を納めることは我々の権利なのです。
こういった前提を踏まえて憲法を見てみると、当事者意識が生まれてくるのではないかと思います。
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